サラリーマンが確定申告を行なう理由の上位に「医療費控除」が挙げられるかと思います。医療費控除を利用することにより、所得税の還付を受けることができるからです。また、確定申告をする年分の住民税の負担も軽減することができます。

医療費控除とは

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。これを医療費控除といいます。

医療費控除額(最大200万円)=実際に支払った医療費の合計額-(A)-(B)

(A)・・・保険金などで補てんされる金額
(B)・・・10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額×5%)

対象となる医療費

確定申告をするご本人の医療費はもちろん、妻や子供、親など「生計を一にする」親族の医療費を負担した場合も合算することができます。

「生計を一にする」とは必ずしも同居している必要はありません。学校に通うために家を出てアパートを借りている息子や、老人ホームに入所した両親なども、確定申告をする者が費用の負担をしているのであれば「生計を一にする」親族とすることができます。

ここでいう親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をさします。
6親等の血族は「はとこ」が該当します。(曽祖父、曽祖母が同じ)
3親等の姻族は「義理の叔父叔母」や「義理の甥姪」が該当します。

計算の対象となる医療費は、その年1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費です。いつ治療を受けたかは関係ありません。あくまでも支払日だけをみます。ちなみにクレジットカードで支払をした場合は、カードをきった日を支払日と考えます。

いくらくらい還付される?

サラリーマンの年収が310万円で総所得金額等は199万円になります。年収が300万円を超えるようであれば、年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかが大きなポイントになります。さらにいうと、医療費が10万円を少し超えるくらいでは、医療費控除をする意味はほとんどありません。上記の計算式に当てはめると分かるのですが、医療費控除額としてほとんど金額が残らないからです。

ちなみに年収500万円のサラリーマンが年間20万円の医療費を支出しました。確定申告することによりどのくらいメリットがあるのかといいますと、

所得税 → 1万円の還付
住民税 → 6月から翌5月まで天引される住民税の総額が1万円少なくなる。

確定申告をするにあたり一年分の医療費の明細を整理して集計するのにはある程度手間や時間がかかります。価値観は人それぞれ。たかだか2万円のためにそんなことやってられない!と考える人もいるでしょう。逆に2万円は大きい!という考えも当然おかしくありません。そんな方はぜひ確定申告に挑戦してみて下さい。

(H27.11月 担当:柏原)