今年も残すところ、1ヶ月半。みなさん、年末までに納めなければならない業務におわれていることと思います。

今回は、この時期に行う「年末調整」についてふれてみたいと思います。
 
 「年末調整」とは、文字通り、年末に行いますが、一言で表現すると「給与にかかる税金(所得税)を確定させて調整する」手続きのことです。

たとえば、会社が税金を確定するためには、事業年度末に決算をして、「確定申告」をしますし、個人事業者の方が税金を確定するためには、1月~12月までの決算をして、「確定申告」をします。
いずれも「確定申告」をもって税金が確定しているのですが、もしこの「確定申告」の手続きを給与所得者全員がするとなると、大変なコストと時間がかかることになります。
そこで、給料を払う事業者側が、支払った給与の総額を元に役員や従業員1人1人の税金を確定させて、年の途中で天引きをしていた税金との過不足を調整することを「年末調整」と言っています。
 
 ところで、給与を支払った全員が年末調整の対象者ではないのはご存知でしょうか?
下記へ年末調整ができない人を挙げてみました。

・ 本年中の主たる給与の収入が2,000万円を超える人
・ 2ヶ所以上から給与を受けている人で、他の給与の支払者へ「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している人
・ 年末調整を行うまでに「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していない人
・ 年の途中で退職した人(死亡退職や本年中に再就職見込みがない場合、また12月支給の給与を受けた後に退職した人などを除く)
・ 非居住者や継続して同一の雇用主に雇用されない日雇い労働者

これらの方々は年末調整ができないため、事業者側は年末調整をせず、給与支払金額や源泉徴収税額を記載した「源泉徴収票」を本人へ交付し、その「源泉徴収票」をもって各自がそれぞれ確定申告をすることとなります。
また、「年末調整」は給与にかかる税金の確定作業ですが、「年末調整」では確定しない所得控除や税額控除がありますが、これらも挙げておきましょう。

・ 医療費控除
・ 寄付金控除
・ 雑損控除
・ 住宅借入金等特別控除(1年目のみ。2年目以降は年末調整で調整可能)

「医療費控除」はメジャーな控除の一つですが、年末調整ではなく、確定申告をすることになります。また「住宅借入金等特別控除」いわゆる「住宅ローン控除」もメジャーな控除ですが、適用を受ける1年目は、所定の書類を添付し、まずは自分で確定申告をしなければなりません。ただし、1年目に確定申告をし適用を受けたあとは、2年目以降、税務署から送られてきた用紙に必要事項を記入し、年末借入残高証明書をつけて事業者側へ提出することによって、年末調整で控除をすることができます。
万が一、従業員さんから質問をされた場合は、このようにお伝えするとよいでしょう。

さてさてこの「年末調整」制度。
昭和22年に導入されて以後、当たり前のように毎年行われていますが、「確実に・簡素に」給与にかかる所得税の徴収が完結する半面、申告納税制度をとっているにもかかわらず「確定申告」をせずに納税が完結してしまうと給与所得者1人1人の納税者意識が低下するのではないか、との声もあります。
さらには、年末調整事務をする事業者側の負担も大変なものです・・。

とはいえ、避けては通れない「年末調整」!
早めの資料収集が作業効率を挙げるポイントです。
多くの会計事務所では、年末調整チェックシートなどをお客様へ配布し、漏れのない早期の資料収集をお手伝いしていると思いますので、是非、ご相談ください。

初出:クラウド円簿(2014.11.10) https://www.yenbo.jp