修繕費にならない?

「古くなったアパートを改修工事しよう」
このような場合にかかった費用は「修繕費」として改修工事をしたときの経費となっていいような気がしますが、そうならないケースも多々あります。

修繕費

「固定資産の修理・改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のため、又は、き損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額」が修繕費に該当するものとされています。

資本的支出

固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分については、「資本的支出」となります。
次のような支出が資本的支出に該当するとして例示されています。
(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

どうやって判定するの?

その支出が修繕費なのか資本的支出とするのかは、判断が難しく、また実際に修繕費と資本的支出を分けられないようなケースもあります。
そのような場合には、次の順番で判断をしていきます。

少額又は周期の短い費用の損金算入

次に該当するような場合には修繕費として処理をすることが出来ます。
・ その一の修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合
・ その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが明らかである場合

形式基準による修繕費の判定

一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることが出来ます。
・ その金額が60万円に満たない場合
・ その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

資本的支出と修繕費の区分の特例

一の修理、改良等に要した費用の額が、資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない場合には、次のいずれか少ない金額を修繕費として処理をすることが出来ます。(継続適用が要件)
・ 一の修理、改良等に要した費用の額×30%
・ その修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額×10%

税務調査でも

修繕費は金額が大きくなることもありますし、判断が難しいため、税務調査の争点となることがあります。
「資本的支出」と「修繕費」、どのような修理、改良等をしたのか整理をしておきましょう。修理、改良等の箇所の写真を撮っておくと良いそうですよ。