こんにちは。

 

年末調整と共にしなければならない償却資産税の申告について、

記事にしたいと思います。

 

毎年1月1日現在における資産について、申告を行います。

直近では、R4.1.1における資産について、R4.1.31までに申告します。

 

<主な申告対象外の資産>

・土地、建物、車両(自動車税の対象となるもの)

・無形減価償却資産

・繰延資産

・棚卸資産

 

上記以外の、

構築物(門、外壁等)、建物附属設備(内装等)、機会及び装置、船舶(モーターボート等)、航空機、車両及び運搬具(フォークリフト、大型特殊自動車等)、工具・器具及び備品(エアコン、コピー機、工具、理容美容機器、冷蔵庫、机、椅子、ロッカー、レジスター等)

といったものが申告の対象です。

 

例えば、

①R3.8に会社で352,000円(税込)のエアコンを購入した。

この会社の経理方法は税抜きです。

 

→工具・器具及び備品として、320,000円のエアコンを所有していることをR4.1に申告します。

 

 

②R3.8に会社で352,000円(税込)のエアコンを購入した。

この会社は免税事業者です。

 

→工具・器具及び備品として、352,000円のエアコンを所有していることをR4.1に申告します。

 

消費税を含める含めないで取得価額が変わります!

 

 

各資産の取得年月、耐用年数に合わせて評価額を計算し、

全資産の評価額合計が150万円未満であれば課税されません(※申告は必要)。

150万円以上は1.4%の償却資産税がかかります。

 

例えば、

R4.1.1

課税標準額(評価額合計) 160万円

 

1,600,000×1.4%=22,400円(償却資産税)

 

 

この場合、R4中に資産が増加しなければ、評価額が下がっていくので、

150万円未満となれば、翌年は償却資産税がかからなくなります。

計算方法等、償却資産についての詳細はこちら(所沢市)

 

 

税務会計上で減価償却する場合には、簿価(評価額)は1円(減価償却方法により0円)まで償却できますが、償却資産では取得価額の5%までしか償却できません。

 

例の①では320,000円×5%=16,000円評価額が残り続ける計算です。

それなので、資産全ての取得価額の合計が3,000万円以上になると、資産全てが耐用年数を超え古くなっても、所有している限り償却資産税がかかり続けることになります。

 

なるべく申告対象の資産から外したいな、と思われる場合は、

こんな選択を利用するのもありです。

 

償却資産を購入した時に、

取得価額が20万円未満であれば、

事業年度ごとに一括して3年で均等償却する方法が選択できます。

(例:取得価額120,000円のパソコンであれば、1年40,000円を3年かけて償却する。)

この償却方法を選択した場合は、償却資産の申告に含めなくてOKなんです。

 

ただし、経費としては、最終的には全額経費算入できますが、

1年ずつ40,000円を経費化していくので、

法人税と、償却資産税と上手く考えながら節税対策ができると良いですね。

 

また、所有する資産が多い事象所は、流行り?の断捨離をして、不要なものを処分してスッキリさせると、課税評価額が償却資産がかからない150万円未満となって償却資産税が0円!!なんてことになるかもしれませんニヤリ

 

田中