「原則的な取り扱い」

競馬の馬券での払戻金を受けた場合には「一時所得」として課税がされてきました。 「一時所得」とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」と定義されていて ・ 懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金 ・ 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等 ・ 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの等を除く。) ・ 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等 上記のようなものが「一時所得」として課税されます。 「一時所得」の金額は 『総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除(最高50万円)』 で計算され、上記の金額の1/2が他の所得と合算され所得税が課税されます。 『収入を得るために支出した金額』は「その収入を生じた原因の発生に伴い、接要した金額」に限る」とされていて、 競馬の馬券での払い戻しについては、当たった組み合わせの部分のみが「収入を得るために支出した金額」となります。 つまり、「3通りの組み合わせで1万円ずつ馬券を購入して、そのうちの1組が的中、払戻は5倍」だったとすると・・・ 50,000円-10,000円=40,000円 → 40,000円が所得となります。 「1年間での当たり馬券の払戻金額-当たり馬券に対応する馬券購入額」が50万円を超えると確定申告の対象になります。

「営利を目的とする継続的行為から生じたもの」

上記のように、馬券の払戻金は「一時所得」として課税がされてきました。 しかし、「はずれ馬券を経費と認めず所得税を課税するのは違法だ」として課税の取り消しを求めた裁判で 「馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるような場合には、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。」 との判決が出ました。 これにより、同じようなケースでは「雑所得」として取り扱うものとして国税庁が取り扱い通達を変更されました。(競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について) 「雑所得」は、 『総収入金額-必要経費』で計算され(公的年金等は別の計算となります) 上記の金額が他の所得と合算され所得税が課税されます。 機械的・網羅的に購入した「はずれ馬券」を含むすべての購入馬券が「必要経費」となることになります。 過去に「一時所得」として申告して、「所得税を納めすぎた」場合には、 この取り扱いの変更を知った日から2ヶ月以内に所轄の税務署長に「更正の請求」をすることによって還付を受けることが出来ます。(法定申告期限から5年以内のものに限る。)