給与所得控除額

サラリーマンの給与収入は所得税法上、給与所得に該当します。
給与所得は下記のとおり計算します

給与所得=収入金額-給与所得控除額

収入金額は所得税などの税金や社会保険料などが控除される前の給与総額をさします。
ここから必要経費を差し引いて所得を求めたいところですが、サラリーマンにとって細かい経費の把握をすることはとても大変で、手間もかかります。そこで給料の額に応じて決められた「給与所得控除額」を控除することで給与所得を計算しています。

給与所得控除額は具体的には下記のとおりです。

給与等の収入金額              給与所得控除額

1,800,000円以下                収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下      収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下      収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下      収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下     収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超                  2,450,000円(上限)

給与所得控除額の上限は、平成28年分は2,300,000円に、平成29年分以後は2,200,000円に引き下げられることが決まっています。

年間の給与収入が5,000,000円であれば、

給与所得控除額=5,000,000円×20%+540,000円=1,540,000円

給与所得=5,000,000円-1,540,000円=3,460,000円

ここから生命保険料控除や扶養控除といった所得控除を差し引いて、所得税を計算していくことになります。

特定支出

給与所得控除額はあくまで概算です。実際にはそれ以上の経費がかかっているという人もいるでしょう。そんな人のために「特定支出控除」という制度があります。次に掲げる特定支出の合計額が「給与所得控除額」の1/2を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができます。

1.通勤費
一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2.転居費
転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3.研修費
職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4.資格取得費
職務に直接必要な資格を取得するための支出
5.勤務必要経費
次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、
その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
(1)図書費
書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
(2)衣服費
制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための
費用
(3)交際費等
交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対
する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

もしこれらの支出に対して会社から補てんされている部分がある場合には、その金額を除く必要があります。(補てんされている部分にも所得税が課されている場合は除く必要ありません。)

先ほどのケース(年間給与収入5,000,000円)で資格取得を1,000,000円支払っている場合には、

特定支出控除額=1,000,000円-1,540,000円×1/2=230,000円

給与所得=5,000,000円-1,540,000円-230,000円=3,230,000円

平成25年度税制改正により、資格取得費に弁護士や税理士などの資格取得費も特定支出の対象となるなど、以前よりは利用しやすくなった印象です。

(H27.5月 担当:柏原)