今年もあと1ヶ月と少しですね。保険料控除証明書など、年末調整に使う資料もそろそろ届き始めているかと思います。うっかり捨ててしまうことのないよう、早めに担当者に提出するようにしましょう。

平成26年から、国民年金の2年前納が始まりました。

仮に平成26.4~平成28.3までの24ヵ月を2年前納で納めた場合、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の「納付済保険料の証明額」欄に記載されている金額は、355,280 円となっているはずです。(本年中に平成26.3以前分の支払もあれば一致しません)

平成26年度の年末調整でこの「355,280 円」を社会保険料控除として計算しても構わないのですが、分割して控除することもできます。分割して控除する場合には「社会保険料 (国民年金保険料)控除額内訳明細書」に必要事項を記入する必要があります(書式は日本年金機構のHPからダウンロードすることができます)。

その場合、平成26年対応分は4月~12月までの9ヶ月分となり、355,280 円 × 9/24 = 133,230 円 が平成26年度の社会保険料控除額となり、残りは平成27年に177,640 円、平成28年に88,820 円をそれぞれの年の年末調整で控除することになります。

分割して控除した方が有利になりそうなケースを2つ考えてみました。
◎平成26年度は所得が少なく国民年金以外の所得控除で全て引き切れてしまう。
→ 分割して控除したとしても平成26年度の税額に影響がない。
◎平成26年度と比べて、平成27年度の所得が大きくなる見込みが大きい。
→ 所得税の税率が高い年に控除を充てられる。

この非課税限度額の改正は、実は平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用となっています。

例えば、H26.4月以降に非課税限度額よりも多く通勤手当の支給を受けていた場合には、 4月分の給料ではその超えた部分について課税がされていましたが、年末調整で改正後の限度額で計算のやり直しをして調整がされます。

注意しなくてはならないのが、平成27年度及び平成28年度の手続きです。前納分につきましては、年金事務所から控除証明書が送られてきません。本人が年金事務所に控除証明書の発行依頼をする必要があるのです。

せっかく有利になるように、あえて分割して控除を選択したのに、翌年の年末調整で控除し忘れてしまったら元も子もありません。
必ず忘れない様にしましょう。

(H26.11月 担当/柏原)