こんにちは。

今週、3記事目です!

 

みなさま、所得控除と言われてなかなかピンとこないと思います。

税金を計算する際は、簡単に書くと、

 

(年間給与-所得控除)×税率=税額

税額-税額控除(住宅ローン等)=納める税金

 

になります。

所得控除が多ければ、税額が少なくなっていく仕組みです。

 

所得控除には様々なものがあり、要件を満たすものが多くなると、税金額がかなり変わってきます。

 

 

そんな所得控除の主なものを控除額が大きい順に並べてみました。

(イデコも含めてみます)

 

小規模企業共済等掛金控除

(小規模企業共済:会社役員等)

最大840,000円

障害者控除 同居特別障害者

750,000円

扶養控除 特定扶養

(19歳以上~23歳未満)

630,000円

扶養控除 老人扶養 同居老親

(70歳以上)

580,000円

扶養控除 老人扶養 同居老親等以外

(70歳以上)

480,000円

基礎控除

480,000円

配偶者控除(本人所得や配偶者の年齢、所得により変わる)

最大480,000円

障害者控除 特別障害者

400,000円

扶養控除 一般の控除対象扶養親族

380,000円

ひとり親控除

350,000円

小規模企業共済等掛金控除(イデコ:会社員 上限23,000円/月の場合)

最大276,000円

障害者控除 一般の障害者

270,000円

寡婦控除

270,000円

勤労学生控除

270,000円

生命保険料控除(旧)

上限50,000円

個人年金保険料控除(旧)

上限50,000円

生命保険料控除(新)

上限40,000円

介護保険料控除

上限40,000円

個人年金保険料控除(新)

上限40,000円

地震保険料控除

上限50,000円

社会保険料控除(家族の国民健康保険料、国民年金を支払った)

支払った分だけ

医療費控除(所得や保険金等で変わる)

別記事にて

 

身近な生命保険料控除は控除額が少ないですが、

自分に必要な保険に加入して、税負担を少なくしてくれるのはありがたいですね。

生命保険料控除&介護保険料控除&個人年金保険料控除は3つを合わせて上限120,000円です。

 

あまり聞き慣れないかもしれないですが、小規模企業共済等掛金控除というものがあります。

これは、イデコや小規模企業共済を掛けていると、

掛金全額が控除できるというものです。

生命保険料控除(新)は年間10万円払っても4万円しか控除されませんが、イデコを10万円掛けたら10万円控除できるのです。

 

イデコ(個人型確定拠出年金)は、なんだか難しそうだから。。。

と避けていた方も、老後資金用に検討されてみても良いかもしれません。

 

控除額が大きいなと感じるものに、

特定扶養控除というものがあります。

19歳以上~23未満の方を扶養していると

63万円の控除が受けられます。

年齢から多くが大学生でしょうかニコニコ

 

単純計算で、一番低い所得税率の5%で計算しても31500円所得税が少なくなります。10%(年収だとおおよそ530万以上)だと63000円。

結構大きいですね。

ただ、大学生なのでバイトをして103万を超えちゃった!!

・・・その結果、扶養から外れてしまうなんて事がないように注意が必要です。

 

そして、子どもが新社会人となり、教育費がかからなくなった~!

と思っていたら、特定扶養控除がなくなり税金が増えるという。。。

 

なかなか複雑な所得控除です。

 

田中