こんにちは。

今日も時間を作ってブログの更新ができました!

年末調整編です。

 

 

 

今回は扶養控除等申告書の

障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生 の欄についてです。

 

 

青枠に記入すると、障害者控除、ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除が使えます。

 

 

 

〇障害者控除の対象となる方は、以下の方です。

 

(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
 この人は、特別障害者になります。
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
のうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
 この人は、特別障害者となります。
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
 この人は、特別障害者となります。

 

 

文字色が青色    一般障害者に☑ 27万の控除

文字色が赤色    特別障害者に☑ 40万の控除

 

所得者本人やその同一生計配偶者、扶養親族で上記に当てはまる場合は障害者控除(特別障害者控除)が使えます。

 

 

〇ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除の対象となる方は、

以下の方です。

 

パターン①

・婚姻していない(配偶者が生死不明を含む)

・生計を一にする扶養している子(所得48万未満)がいる

・合計所得500万以下

・事実婚と同様な事情と認められる人はいない

 

青枠のひとり親に☑ 35万の控除

男性もOK

 

 

パターン②

・申告者は女性

・夫と離婚した後、再婚していない

・扶養親族がいる

・合計所得500万以下

・事実婚と同様な事情と認められる人はいない

 

青枠の寡婦に☑ 27万の控除

男性NG

 

 

パターン③

・申告者は女性

・夫と死別した後、再婚していない(または生死不明)

・合計所得500万以下

・事実婚と同様な事情と認められる人はいない

 

青枠の寡婦に☑ 27万の控除

男性NG

 

 

 

 

〇勤労学生控除の対象となる方は、以下の方です。

 

・学校教育法に規定する学校等の児童、生徒、学生又は訓練生

詳細はこちら

・合計所得金額が75万以下(給与所得のみなら年収130万以下)

・合計所得金額のうち、給与所得以外の所得金額が10万以下

 

この要件を全て満たす場合、青枠の勤労学生に☑ 27万の控除

 

 

 

16歳以上の学生は、保護者の扶養となっていることが多いので、

103万円を超えてバイトをすると、保護者の扶養から外れてしまい、

保護者の税金が高くなることがあります。

働く前に、子どもの年収がどのくらいになるのか保護者と子ども間できちんと相談されると良いと思います。

 

田中