こんにちは。

一気に寒気が入り、ぐっと寒くなりましたね。

年末調整の時期になり、所内も忙しくなってきました。

 

みなさまのお手元には生命保険料控除証明書等が届きはじめていると思います。

会社からは年末調整の申告書が配られているところもありますかね。

 

扶養控除等申告書、保険料控除等申告書、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書。。。。

イマイチ意味がわからず、とりあえず書いている方もいらっしゃると思います。

 

 

今回は、1つ目の扶養控除等申告書の書き方で変わる住民税について書いていきたいと思います。

 

 

書き方で変わるのは、赤枠、青枠の部分です。

 

 

子や扶養者がいる場合に年齢によって青枠、赤枠の中へ記入します。

 

 

〇青枠に該当する場合、所得税&住民税で扶養控除が受けられます。

 

〇赤枠に該当する場合、所得税&住民税の扶養控除対象外です。

ただし、住民税は、場合によって非課税となります。

 

 

夫、妻、子(7歳、3歳)の場合で考えてみます。

 

夫(会社員) 年収500万

妻(パート) 年収110万

子2人

 

夫が扶養控除等申告書を書こうとすると、赤枠の中に子7歳、子3歳の氏名を記入すると思います。

実は、書いても書かなくても、夫の税金は変わりませんびっくり

 

注意①書いていると、子ども手当や扶養手当が会社独自で出るよ!ってことがあります

注意②23歳未満の扶養者がいて年収850万超えの方は所得金額調整控除が使えるので書きます

 

 

この場合、このように書くと妻の住民税がゼロ円になります。

夫 赤枠の中に子7歳を記入

妻 赤枠の中に子3歳を記入

 

 

住民税には、非課税限度額というものがあり、

通常は妻110万円ですと、住民税がかかるのですが、

所得が非課税限度額以下であれば、所得割も均等割もかからないという制度があります(例の場合は★に当てはまる)。

 

 

非課税限度額は扶養者の人数によって変わるので、

所得 非課税限度額 <所沢市>

妻のみ        45万未満(年収100万未満)※

妻+子        101万未満(年収156万未満)★

妻+子+子     136万未満(年収206万未満)

妻+子+子+子  171万未満(年収256万未満)

 

 

35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+31万円

の計算に当てはめて非課税限度額を求めます。

 

この制度、お住いの自治体によって金額が変わってきますので、

自治体のHPで確認してみてください!

 

よく、100万を超えたら。。。98万を超えたら。。。住民税がかかる!といわれているのは、※を超えてしまうからなのです。

100万?98万?と違うのは、自治体によって均等割がかかってくる上限が違うのです。

 

 

子どもは夫の健康保険の扶養に入っているので。。。

と気にされる方がいらっしゃるのですが、健康保険の扶養と、税金上の扶養は別なので、子どもを妻の扶養につけてもOKです。

前述しましたが、子ども手当や扶養手当が会社から支給されている場合は、注意してください!

 

妻が夫の健康保険上の扶養(年収130万以内)で子どもがいる場合で、うっかり住民税がかかるラインを超えてしまい、少し税金を払っている方は、今年の年末調整で気にかけてみてくださいニコニコ

 

令和3年で扶養を変えたい場合は、令和3年分を変更してください。

令和4年とお間違えのないように!!!

 

田中