今回の「なるほど!確定申告」は、法人税の節税ポイントのうち、決算期を過ぎていても対策が可能なものをいくつか挙げてみたいと思います。

1.30万円未満の固定資産は、一度に経費計上が可能

青色申告をしている法人が30万円未満の固定資産を取得した場合には、全額を一度に経費とすることができます(少額減価償却資産といい、総額 年300万円まで)。

一方で、この少額減価償却資産は、償却資産税(固定資産税の一種)の課税対象とはなりますので、こちらは注意が必要です。

2.貸倒引当金の計上を検討しましょう!

法人税法では、期末の売掛金や貸付金などの金銭債権の残高に対して、下記の「貸倒引当金」の計上が認められています。

 ①個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
 ②一括評価金銭債権に係る貸倒引当金

①の具体例としては、破産手続開始の申し立て等があった場合には、その債務者に係る債権の50%に相当する金額を貸倒引当金として計上するケース。

②の具体例としては、中小法人の場合、法定繰入率が認められているため、業種により期末の金銭債権額の0.3%~1.3%に相当する金額を貸倒引当金として計上できるケース。

3.貸倒処理を検討しましょう

上記2の貸倒引当金の場合は、まだ債権回収不能かどうか確定していないケースですが、いよいよ回収不能だ!と明らかになった場合には、「貸倒損失」が計上できます(貸倒れちゃうので、嬉しいことではありませんが・・・)。

「貸倒損失」の具体例としては、会社法の特別清算認可決定により切り捨てられる金額などがあげられますが、実務上では、そこまで待たずに、継続取引先であれば取引停止(最終弁済)後1年以上経過し債務者の資産状況、支払能力が悪化したと判断した場合には備忘価額(1円)を残して貸倒れとすることができます。

また、他に債務者の債務超過状態が相当期間継続し、その債権の弁済がないと認められる場合において、書面で債務免除を通知した場合にもその免除した金額を貸倒れとします。

4.前払費用のうち費用化できるものを検討しましょう

「短期前払費用」と言いますが、支払日より1年以内に費用化されるもののうち、支払時期が決算までに到来していて支払っているものについては、その支払った事業年度でまとめて経費とすることができます。

例えば3月決算法人が、3月末に支払った4月分の前家賃を「前払費用」とせず、支払った3月分で経費計上するケースがこれにあたります。

その他、決算前ですと、各種支払(家賃、保険など)を年払い契約に変更し支払った場合、先1年分近くをまとめて経費とすることができますが、この処理は継続要件も必須となりますので、節税効果としては最初の1年目のみとなります。

また、当然、正しい会計処理ではないため、「会計チェックリスト」などを活用し、金融機関からの優遇金利を狙いたい方は、事前に顧問税理士とメリットデメリットを確認しておかれることをお勧めします。

初出:クラウド円簿(2015.4.9) https://www.yenbo.jp