ふるさと納税とは、任意の地方自治体に寄附することにより、その寄附した金額から2,000円を差し引いた金額を、翌年の住民税から控除することができる制度です。寄附を受けた地方自治体は、寄附のお礼としてさまざまな特産品を用意しています。
簡単に言い換えますと、ふるさと納税とは「2,000円の自己負担で好きな地方自治体の特産品を手に入れることが出来る」制度です。

控除額が2倍になります

従来は住民税の1割程度がふるさと納税の上限でしたが、平成27年4月1日以後に行なわれる寄附についてはこの上限が2割程度に引き上げられます。

例えば年収800万円で住民税の年税額が40万円であるサラリーマンのAさんですと、

従来は、40万円×10%=4万円がふるさと納税の上限でした。

平成27年度ですと、40万円×20%=8万円がふるさと納税の上限となります。

確定申告が不要になります

ふるさと納税による控除を受けるためには、従来は確定申告が必須でしたが、平成27年度からは寄附先が年間5つまでの地方自治体であれば、簡易な手続きをとることにより、確定申告が不要となります。

従来ですと、
1.任意の地方自治体に寄附する。
2.寄附をした地方自治体から特産物と寄附金証明書が届く。
3.寄附をした翌年にふるさと納税の記載をした確定申告をする。
4.4月ごろに税務署から所得税が還付される。
5.5月ごろに市区町村から住民税の通知書が送られてくる。

上記のAさんが平成26年に4万円のふるさと納税をした場合、所得税がおよそ8,000円還付され、平成27年度に負担する住民税は、ふるさと納税をしなかった場合と比べておよそ30,000円少なくなり、合わせて38,000円の税金の負担が軽減したことになります。

平成27年からは

1.任意の地方自治体に寄附する。その際に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の送付を依頼する。
2.寄附をした地方自治体から特産物と寄附金証明書、寄附金税額控除に係る申告特例申請書が届く。
3.寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附をした地方自治体に提出する。

上記のAさんが平成27年に4万円のふるさと納税をした場合、所得税の還付はありませんが、平成28年度に負担する住民税はふるさと納税をしなかった場合と比べておよそ38,000円少なくなります。

ただし、この確定申告不要の恩恵を受けることが出来るのは、確定申告をしない人です。不動産所得などの副収入がある人や、医療費控除を受けるために確定申告をする人などは、従来と同様、ふるさと納税の記載をした確定申告書を提出する必要があります。

(H27.10月 担当:柏原)