パソコンに限らず10万円以上の固定資産を購入した場合には、法人税の計算では原則的には減価償却資産として耐用年数にわたって損金となりますが、特例によりいくつか処理を選択する事ができます。

たとえば15万円のパソコンを買った場合には3通りの処理が考えられます。

通常の減価償却資産として処理をする


通常の減価償却資産として、耐用年数4年で定率法(定額法)により減価償却費を計算する。

一括償却資産として処理をする


 20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却することが出来ます。
  

少額減価償却資産として処理をする

 青色申告法人である中小企業者が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を取得した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金に算入することが出来ます。(その事業年度において、複数の少額減価償却資産がある場合には、300万円が限度となります。)

どの処理が一番いいの?


上記のようなケースでは、どの処理が一番、節税になるかわかりますか?
「中小企業等の特例が一番に決まっている。」と思われるかも知れませんが、そうならない場合もあります。
実は、この15万円のパソコン、「特例」で3年均等償却の処理をした場合には償却資産税(固定資産税)の対象とはなりませんが、「原則」の減価償却や「中小企業等の特例」の即時償却で処理をした場合には償却資産として市町村に申告しなければなりません。
また「少額減価償却資産」で処理をした場合には、固定資産台帳等に記載をして、固定資産として廃棄等するまで管理をする必要があります。「一括償却資産」として処理をした場合には、取得後3年を過ぎると、税務上は特に管理をする必要がないのもメリットです。

それでは、「一括償却資産とした方が良いの?」
やはり、その事業年度だけで考えると、3年間で損金とするより、全額を損金とする「少額減価償却資産」で処理をした方が良いケースの方が多いと思いますが、その事業年度の利益が出るのか損失となるのかでも、どちらが有利なのか変わってきます。
また、その事業年度に、15万円のパソコンを10台買ったなんて場合には、「中小企業投資促進税制」の対象にもなりますので、複雑になってきます。
さらに、設備投資の一環としてパソコンを取得する場合には「生産性向上設備投資促促進税制」の対象になるかもしれません。

どの方法が一番かは専門家などに相談して、その都度、どの方法がいいのか判断をしてください。