ふるさと納税と高校の授業料、一見何も関係がないように感じますが、実は関係してくるケースがあります。

ネットで「高校無償化」と検索しても、
「年収910万円程度の世帯では支給されません」とか「590万円未満の場合には授業料が下がる」なんて情報が出てきますが、年収だけでは判断が出来ないのです。

高校生等への就学支援

文部科学省のホームページでは
「国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満(市町村民税所得割額が30万4,200円(モデル世帯で年収約910万円)未満)の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給します」
となっています。

さらに
「私立高等学校、私立中等教育学校の後期課程、私立特別支援学校、国立・公立・私立高等専門学校、公立・私立専修学校、私立各種学校については、世帯の収入に応じて、月額9,900円を1.5~2.5倍した額を支給します」
となっており
・年収250万円未満程度(市町村民税所得割非課税の世帯)・・・年額297,000円(月24,750円)
・年収250~350万円未満程度(市町村民税所得割額51,300円未満)・・・年額237,600円(月額19,800円)
・年収350~590万円未満程度(市町村民税所得割額154,500円未満)・・・年額178,200円(月額14,850円)
・年収590万円~910万円程度(市町村民税所得割額304,200円未満)・・・年額118,800円(月額9,900円)

私立高校の場合には、年収により支給額が変わってきます。
あくまで590万円だとか910万円はモデルケースでの話なので、実際の判定は「市町村民税所得割」で判定をされます。
また、夫婦共働きの場合には、その二人分が合算されて判定をされます。

「市町村民税所得割」の計算例

例えば、次のようなケースではどうなるでしょう。

世帯主の給与収入 月収55万円(社会保険料83,496円)
配偶者の給与収入 月額8万円
扶養親族 高校生1人、中学生1人
(計算を簡便にするために、保険料等の支払、医療費はないものとします。)

上記の場合、市町村民税所得割額はいくらになるのでしょうか?

Ⅰ 所得金額
給料 550,000円×12=6,600,000円
(給与所得控除) 6,600,000円×20%+540,000円=1,860,000円
所得金額 6,600,000円-1,860,000円=4,740,000円

Ⅱ 所得控除
① 社会保険料控除 83,496円×12=1,001,952円
② 扶養控除 330,000円×1人=330,000円
③ 配偶者控除 330,000円×1人=330,000円
④ 基礎控除 330,000円
所得控除合計 ①+②+③+④=1,991,952円

Ⅲ 課税所得金額
4,740,000円-1,991,952円=2,748,048円
→2,748,000円

Ⅳ 所得割額
2,748,000円×6%=164,880円

Ⅴ 調整税額 1,500円

Ⅵ 差引市民税所得割額
Ⅳ-Ⅴ=163,380円

このケースでは、私立高校の助成金が年額118,800円(月額9,900円)となります。

ふるさと納税をした場合

ふるさと納税の計算について細かい計算は省きますが、このケースでは70,000円位までのふるさと納税ならば、実質的な負担が2,000円となりますので、70,000円をふるさと納税したと仮定します。
その場合、市町村民税所得割額はどうなるのでしょうか?

Ⅰ 所得金額 4,740,000円
Ⅱ 所得控除 1,991,952円
Ⅲ 課税所得金額 2,748,000円
Ⅳ 所得割額 164,880円
Ⅴ 調整税額 1,500円
Ⅵ 寄附金税額控除
① 基本控除額 (70,000円-2,000円)×10%×3/5=4,080円
② 特例控除額 (70,000円-2,000円)×(0.9-0.1×1.021)×3/5=32,554円
(市町村民税所得割額の20%、32,976円が上限)
寄付金控除額 ①+②=36,634円
Ⅶ 差引市民税所得割額
Ⅳ-Ⅴ-Ⅵ=126,746円

これで、市町村民税所得割額が154,500円未満となりましたので、私立高校の助成金は年額178,200円(月額14,850円)となりました。

ふるさと納税は本当にお得

ふるさと納税は、寄付する自治体にもよりますが、寄付額に応じた返礼品もあり、寄付した金額に応じた税額控除で実質的な負担は2,000円に抑える事もでき、さらに私立高校の授業料まで下がる可能性のあるお得な制度です。