電車通勤しているサラリーマンが、会社から「通勤手当」の支給を受けても、定期代相当額までは所得税・住民税は非課税となっています。(1ヵ月10万円が限度)

同じように「マイカー通勤」しているサラリーマンが会社から「通勤手当」の支給を受けている場合には、通勤距離によって、非課税となる金額が定められています。

その非課税限度額が、H26. 10月から変更となりました。

片道2km以上10km未満の場合、4,100円から4,200円と月額100円しか増えていませんが、 片道55km以上の場合には、24,500円から31,600円なので月額7,100円の増加です。

詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。 https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

この非課税限度額の改正は、実は平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用となっています。

例えば、H26.4月以降に非課税限度額よりも多く通勤手当の支給を受けていた場合には、 4月分の給料ではその超えた部分について課税がされていましたが、年末調整で改正後の限度額で計算のやり直しをして調整がされます。

なお、非課税限度額までしか「通勤手当」の支給がない会社が遡って「通勤手当」の支給をしても、限度額までは非課税となるそうです。

少しはガソリン代の足しになるかもしれません。

(H26.11月 担当/粕谷)