医療費が10万円以上でないと、医療費控除で税金還付を受けることが出来ないと思っていませんか?実は10万円未満でも還付を受けられるケースがあります

医療費控除の対象となる金額

実際に支払った医療費の金額-①保険などで補填される金額-②10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)
となります。

保険などで補填される金額

例えば「入院をして医療費を15万円支払い」、「医療保険が20万円おり」、「その他に医療費を14万円支払った」場合には
「支払った医療費 15万円+14万円-保険などで補填される金額20万円=9万円」
「10万円未満だから医療費控除の対象とはならない。」
このように考えてはいないでしょうか?

正しくは
入院にかかった医療費15万円-保険などで補填される金額20万円= -5万円→0円
その他の医療費 14万円
支払った医療費 0円+14万円=14万円
14万円-10万円(総所得金額が200万円以上の場合)=4万円

このように医療費控除の金額が計算されます。

総所得金額等は200万円未満?

総所得金額等を説明すると複雑になるため、給料のみの収入がある人Aさんを例にします。

年収500万円
その年の医療費の支払額9万円
保険などで補填される金額 0円

年収500万円の人の場合、総所得金額等は346万円になります。
総所得金額等が200万円未満ではないので、②の金額は10万円となって、
90,000円-0円-100,000円=△10,000円 → 医療費控除の金額 0円
上記のようになり、医療費控除を受けることが出来ません。

しかし、Aさんに年収200万円の配偶者Bさんがいた場合には話が変わってきます。

年収200万円の人の場合、総所得金額等は122万円になります。
②の金額は1,220,000円×5%=61,000円となり、
90,000円-0円-61,000円=29,000円 → 29,000円が医療費控除の金額となります。

上記のようにAさんでは、医療費控除を受けることが出来ませんでしたが、Bさんでは申告をすれば医療費控除を受けることが出来ます。

生計を一とする家族の中に、所得がある人が複数いる場合には、
必ずしも、所得が一番多い人で医療費控除を受ける必要はありません。
上記のように、支払った医療費が10万円未満の場合には、総所得金額等の金額が低いほうが有利になるケースもありますし、支払った医療費が10万円を超える場合には、所得が多いほうで医療費控除を受けたほうが有利となるケースもあります。
試算をして、有利になるように医療費控除を受けましょう。

セルフメディケーションの推進

「セルフメディケーション」(自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること)を推進するため、医療費控除に特例が創設されました。

①「平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間」に
②「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う居住者」が
③「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価」を支払った場合には

その年中に支払った額-保険などで保険される金額-12,000円(88,000円が限度)が医療費控除の金額となります。

②の「健康の維持増進・・・」とは、簡単に言うと、特定検診、健康診断等を受けている人の事をいい、③のスイッチOTCとは、「医療用から転用された一定の一般用医薬品等で医師の処方が必要ないもの」を言います。

つまり、「健康診断等で病気を早期発見し、普段は病院にかからず市販薬で対応するように」ということでしょうか?

この医療費控除の特例は、通常の医療費控除と併用は出来ないので、どちらのほうが有利になるのか考えて確定申告をしましょう。

(H28.5 担当:粕谷)