寒くて寒くて石油ストーブを出しました。

子どもたちは、朝ストーブの前から動きません。。。

外に出るときは、暑い!と言いながら薄着で行ってしまうのに

何故だろう?と毎日思うこの頃です。

 

 

 

先日に引き続き、年末調整記事です。

【基・配・所】 編

 

 

この青枠の部分、去年から新しく出来たものです。

所得金額調整控除を受けたい方は記入します。

条件が、給与収入が850万を超える方になるので、

関係のある方は続きも一読くださいニコ

 

 

 

 

年末調整で所得金額調整控除を受ける条件は、

必須

★給与収入 850万超え

 

以下のどれかが当てはまる

※自身が特別障害者

※同一生計配偶者が特別障害者

※扶養親族が特別障害者

※扶養親族が年齢23歳未満

 

控除金額は、

(給与収入-850万)×10%=所得金額調整控除額(1円未満切上げ)

 

※15万が控除額の上限となるので、1000万円を超えても15万円です。

 

①下記の場合だと、

夫 給与収入 900万

妻 パート収入 80万

子 10歳

 

(1000万-850万)×10%=5万

 

夫は5万の所得金額調整控除が受けられます。

 

 

②下記の場合だと、

夫 給与収入 1000万

妻 給与収入 900万

子 10歳

 

 

夫は15万円、妻は5万の所得金額調整控除が受けられます。

 

?子どもは1人しかいないのに夫婦の両方が控除を受けられる?

子どもって、夫婦どちらかにしか書けないんじゃないの?

 

そうなのです。

この所得金額調整控除額は扶養控除と違い、同一世帯に属する夫婦において、夫婦の両方がその年中の給与の収入金額が850万円を超える人に該当し、夫婦の両方が所得金額調整控除額を受けることができます。

 

年収の多い夫は、扶養控除申告書に子を記入していると思うので、所得金額調整控除申告書にも子を記入しますが、妻は子を扶養にしていないので、記入忘れ要注意です!

また、妻が所得金額調整控除申告書に子の情報を書く際には、マイナンバーの提供が必要です。

 

扶養控除は、夫婦のどちらかにしか使えませんのでご注意ください!

 

田中