寒くて寒くて石油ストーブを出しました。
子どもたちは、朝ストーブの前から動きません。。。
外に出るときは、暑い!と言いながら薄着で行ってしまうのに
何故だろう?と毎日思うこの頃です。
先日に引き続き、年末調整記事です。
【基・配・所】 編
この青枠の部分、去年から新しく出来たものです。
所得金額調整控除を受けたい方は記入します。
条件が、給与収入が850万を超える方になるので、
関係のある方は続きも一読ください
年末調整で所得金額調整控除を受ける条件は、
必須
★給与収入 850万超え
以下のどれかが当てはまる
※自身が特別障害者
※同一生計配偶者が特別障害者
※扶養親族が特別障害者
※扶養親族が年齢23歳未満
控除金額は、
(給与収入-850万)×10%=所得金額調整控除額(1円未満切上げ)
※15万が控除額の上限となるので、1000万円を超えても15万円です。
①下記の場合だと、
夫 給与収入 900万
妻 パート収入 80万
子 10歳
(1000万-850万)×10%=5万
夫は5万の所得金額調整控除が受けられます。
②下記の場合だと、
夫 給与収入 1000万
妻 給与収入 900万
子 10歳
夫は15万円、妻は5万の所得金額調整控除が受けられます。
?子どもは1人しかいないのに夫婦の両方が控除を受けられる?
子どもって、夫婦どちらかにしか書けないんじゃないの?
そうなのです。
この所得金額調整控除額は扶養控除と違い、同一世帯に属する夫婦において、夫婦の両方がその年中の給与の収入金額が850万円を超える人に該当し、夫婦の両方が所得金額調整控除額を受けることができます。
年収の多い夫は、扶養控除申告書に子を記入していると思うので、所得金額調整控除申告書にも子を記入しますが、妻は子を扶養にしていないので、記入忘れ要注意です!
また、妻が所得金額調整控除申告書に子の情報を書く際には、マイナンバーの提供が必要です。
扶養控除は、夫婦のどちらかにしか使えませんのでご注意ください!
田中